2020-11-20 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
このため、国土交通省におきましては、台風十九号における災害の発生直後から、応急復旧を優先するため、既に契約した工事、業務の一時中止、必要な人員等を円滑に確保できるよう前金払いの適切な実施、積極的に見積りを活用して積算するなど施工地域の実態に即した適切な予定価格の設定、遠隔地からの建設資材調達や地域外からの労働者確保に伴う設計変更による請負代金額の変更などの適切な支払などの措置を講じるよう、通知を発出
このため、国土交通省におきましては、台風十九号における災害の発生直後から、応急復旧を優先するため、既に契約した工事、業務の一時中止、必要な人員等を円滑に確保できるよう前金払いの適切な実施、積極的に見積りを活用して積算するなど施工地域の実態に即した適切な予定価格の設定、遠隔地からの建設資材調達や地域外からの労働者確保に伴う設計変更による請負代金額の変更などの適切な支払などの措置を講じるよう、通知を発出
国土交通省としましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応として、受注者から申出がある場合は工事の一時中止や設計図書等の変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更又は工期の延長を行うなど、適切に対応するよう、国、地方公共団体の発注機関や建設業団体に周知しているところでございます。
建設工事の円滑な施工に当たりまして、適切な請負代金での契約をすることに加えまして、契約締結後に、委員御指摘の建設資材等が急激に価格変動があった場合には、請負代金額そのものについて変更を適切に行う、こういうことが重要でございます。
台風十九号による災害の発生直後から、必要な人員を確保して迅速な応急復旧を図りますために、応急復旧を優先するために、既に契約をしております工事あるいは調査設計などの業務の一時中止、これを的確に行うということ、それから、必要な人員を円滑に確保していただくために、前金払い、これを適切に実施していただくということ、さらには、遠隔地から要員を確保いたしますとその分コストがかかりますので、設計変更によりまして請負代金額
もともと、二十七年十二月二十二日締結の瑞穂の国記念小学院新築工事の契約書について、工事請負契約書、請負代金十五億五千五百二十万円が甲と乙の間で合意された工事請負契約の内容であるが、甲が私学助成金を利用予定の工事について、別途に私学審議会提出用の工事請負契約、請負代金額七億五千六百万円を作成するものとし、その趣旨を明らかにするためにこの覚書を作成するとなっています。 こういう書類があります。
関西エアポートの関係でございますが、関西エアポート株式会社に確認したところ、森友学園が小学校の空調設備の設置に関する助成として関西エアポート社に助成金を申請しており、その際に請負代金額約十五億六千万円の工事請負契約書を提出していたという報告を受けてございます。
ただし、この整備計画の中にも明示しておりますが、賃金または物価等の変動が生じた場合は、公共工事標準請負契約約款第二十五条に準拠し、工事請負代金額の変更を行う可能性がある。また、消費税率につきましても明示しておりますが、八%で計算しており、平成二十九年四月一日以降の消費税率一〇%が適用される場合には、八%で計算した金額との差額が別途必要となる。
ただ、新整備計画においても明示しておりますように、賃金または物価等の変動が生じた場合は、公共工事標準請負契約約款第二十五条に準拠し、工事請負代金額の変更を行う可能性があります。 また、千五百五十億円につきまして、消費税率につきましては八%で計算をしておりますので、平成二十九年四月以降の消費税率が一〇%と適用される場合には、八%で計算した金額との差額が別途必要になることもあり得ると思っております。
また、今ほどの説明のとおり、予期することのできない特別な事情によって請負代金額が不適当となった場合には、請負代金額の変更が認められるということであります。 しかし、大臣、二十八日のこの千五百五十億円の発表以来、多くの国民の皆さんは、今度は千五百五十億円でできるんだと思っています。そこは誤解のないように、しっかり国民の皆さんに説明すべきではないかと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
また、工事価格の締結後に例えば請負代金額が不適当になった場合など、賃金水準やあるいは物価水準、こういったものの変動があった場合には、工事請負契約等に基づきまして、これは適切に対応してまいりたいと考えております。
公共工事一件当たりの請負代金額も、こういったことを踏まえて、新設等については七千万円以上でございますが、維持修繕については二千八百五十万円ということで、少額工事もふえております。
しかしながら、国土交通省の工事請負契約書におきましては、発注者または受注者は、物価水準の変動のほか、主要な工事材料の単価の著しい変動により請負代金額が不適当となったときは、相手方に対して請負代金の変更を請求することができるというふうになっております。
今おっしゃっていただいたことは、繰り返しになりますけれども、もう既に被災地における復旧復興施工確保対策の一環として民主党政権から行われていたことであって、技術者の配置基準の緩和とか、実勢価格を反映した労務単価の設定、そして急激な物価変動に伴う請負代金額の変更等の措置というものが講じられてきた。
また、国交省としましては、福島県を始めとして被災三県で施行する工事につきましては、これは契約が締結後、急激な変動があった場合に行う請負代金額の変更を可能とする、こういった措置を二月十七日より実施するとともに、被災地以外からの労働者の確保をするなど、こういった働く皆さんの確保方策に変更があった場合、あるいは必要となる費用については設計変更において、事後においてもということでございますが、設計変更において
あとは、急激な物価変動に伴う請負代金額の変更ができるようにするとか、あるいは、発注のロットをふやせば、それだけ技術者の数というものは細切れ発注するよりも不必要になるわけでありますから、そういう発注のロットをふやす。
先生今日資料として御提出いただいている請負契約書、この二十九条も確かに、この発注者、受注者のいずれの責めにも帰すことができない場合で、工事目的物の引渡前に工事目的物等に損害が生じたときには、請負代金額の一%を超える損害合計額を発注者は負担するという規定がございます。
したがいまして、保証金を払っていただいたけれども、工事が続行できずに施設の工事が完成できなかった、こういうわけにまいりませんので、部隊の運用に多大な影響を及ぼす可能性のある場合につきましては、おっしゃいますように、多少厳しい基準ではございますけれども、残された工事の代替履行を確保する、そういう目的のために十分の三という基準を、これは中央建設業審議会作成の公共工事標準請負契約約款の規定等を踏まえて、請負代金額
このため、国土交通省としては、施工条件等の異なる現場ごとの単品生産である建設工事については、個々の事案についての談合による損害額の認定は困難であるという事情もあることから、談合があった場合に、損害賠償額の予定として請負代金額の一〇%を支払うことをあらかじめ発注者と請負者との間の合意により定める違約金特約条項を平成十五年の六月から導入しているところでございます。
○国務大臣(北側一雄君) 委員も御承知かと思いますが、平成十五年六月から談合によるそうした損害額につきまして損害賠償額の予定をしておりまして、請負代金額の一〇%を違約金特約条項として支払うということが導入をされているところでございます。
そういう意味で、設計変更の必要が生じた場合には、新工種の追加の場合も含めて行うわけですが、一つのルールとしましては、変更見込み金額が請負代金額の三〇%を超える工事、こういうときには、原則として、契約変更ということでなく、別途契約をするということになっておりまして、三〇%を超えない工事につきまして、やむを得ない場合には設計変更ということになるわけでございます。
例えば、法務省が、今度明らかになりました被疑事実では、被疑者高橋庄治が見積金額を上回る金額であえて入札し、よって同入札を不調に終わらせ、特定企業に有利な内容とした上で、請負代金額を見積金額よりも低くして契約した、こうなっているんですね。外務省の調査報告、園部報告では、この経過は明らかにならなかったとしている。